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管理者に連絡

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NO.162983
ロックさん(男性/18歳)
2007/05/04 12:04:51
及ばずながら分からないから聞いているんです。
憲法自体、大日本国帝国憲法の時から三権分立の制度は
取られていますが、現在の日本国憲法になってから
更に厳格にこの制度が取られていますが
特に最高裁判所の長たる裁判官には
その制裁として国民審査などがあげられています。
他の裁判官も国会が組織する弾劾裁判所というものが
用意されています。
特に下級裁判所では、判例違反や明らかにおかしい判決の場合
上級裁判所が控訴審や上告審で差し戻しや破棄自判などで
回避できるとは思うのですが、そもそもの最高裁判所が
おかしい判決などを出した場合は、国民審査によるもの以外では
覆す事はできないのかと疑問に思ったのです。

特に国が被告となるものでは、司法権の限界として
判断回避する事例が多いですよね
確かに裁判所が判断するのに適さない事柄もあるのは分かります。
議員の自律権や国家統治行為や部分社会の法理など
けど、これらも議員の自律権を尊重すると言っておきながら
党の除名処分は、司法審査の対処外としておきながら
地方議会における出席停止は、司法審査の範囲外としておきながら
除名に関しては、司法審査が及ぶと言っています。
特に自衛隊に関しては、自衛隊は違憲だとした
画期的な地裁判決がありますが、その上告審の裁判所は
実質的な判断をしていません。その後も同様な事件で
同じようにしています。
ある歌手の歌が上手いとか下手というような場合は
同様な手法でも構わないと思うのですが
最高裁がこのような方法を取るのはどうなのでしょうか?
憲法9条とも絡みますが、政府的解釈もどんどん幅が
広くなっているように思えます。

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