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投稿情報 | 内容 |
NO.162983 ロックさん(男性/18歳) 2007/05/04 12:04:51 |
及ばずながら分からないから聞いているんです。 憲法自体、大日本国帝国憲法の時から三権分立の制度は 取られていますが、現在の日本国憲法になってから 更に厳格にこの制度が取られていますが 特に最高裁判所の長たる裁判官には その制裁として国民審査などがあげられています。 他の裁判官も国会が組織する弾劾裁判所というものが 用意されています。 特に下級裁判所では、判例違反や明らかにおかしい判決の場合 上級裁判所が控訴審や上告審で差し戻しや破棄自判などで 回避できるとは思うのですが、そもそもの最高裁判所が おかしい判決などを出した場合は、国民審査によるもの以外では 覆す事はできないのかと疑問に思ったのです。 特に国が被告となるものでは、司法権の限界として 判断回避する事例が多いですよね 確かに裁判所が判断するのに適さない事柄もあるのは分かります。 議員の自律権や国家統治行為や部分社会の法理など けど、これらも議員の自律権を尊重すると言っておきながら 党の除名処分は、司法審査の対処外としておきながら 地方議会における出席停止は、司法審査の範囲外としておきながら 除名に関しては、司法審査が及ぶと言っています。 特に自衛隊に関しては、自衛隊は違憲だとした 画期的な地裁判決がありますが、その上告審の裁判所は 実質的な判断をしていません。その後も同様な事件で 同じようにしています。 ある歌手の歌が上手いとか下手というような場合は 同様な手法でも構わないと思うのですが 最高裁がこのような方法を取るのはどうなのでしょうか? 憲法9条とも絡みますが、政府的解釈もどんどん幅が 広くなっているように思えます。 |
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