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投稿情報 | 内容 |
NO.171550 ジャガーさん(男性/37歳) 2007/06/15 06:32:07 |
野球にもルールがある様に、働くにもルールがある。 ちゃんとルール・法律は勉強した方がいいよ。 労働基準法26条には、労働者の責任でない休業に休業手当の支払いを義務付けている。 さて、貴方の場合、週2回出勤の契約になっているなら、週2回はきちんと入れる事が会社側の義務になるわけ。(本当は曜日・時間もきちんと決めておく方がいい) 週2回労働の予定が「労働者の責によらない」会社側の都合で減らされた場合、休業手当として60%いただく権利があるわけ。 こんな話を店長と話してもはなからわかるわけがないので、労働基準監督署か県の労働局等に相談すべし。 労働関係の公的機関から指導してもらわない限り、解決はつかんだろ。 その時に、バイトを続けてできるだけ入りたい方向なのか、休業手当とかもらって(気まずくならぬ様)辞める覚悟なのか、そこは自分の中ではっきり決めよう。 それか、少額訴訟(過去にも出た話題だね)でもやって休業手当だけ確保して別のバイト探してみるとか… |
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