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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.189203
ジャガーさん(男性/37歳)
2007/08/16 13:15:59
パートタイム労働指針によれば、パートで正社員希望者が居れば、優先応募の機会を設ける様努力義務を課している。


名称が「パート」でも実態はフルタイムの労働者であり、またそれに見合った保険も掛けられている。

正社員並の労働時間なのにパート名称の人を「疑似パート」と言われ、社会問題とされていて、社員と均等待遇すべきと議論されている。こうした人たちの中に、フルタイム働いてもネカフェ難民って例がある…


名称はどうあれ、社会保険も正しく掛けられており、実態はフルタイム労働者、時給制計算の社員と考えられる状態。


あとは、待遇改善してくれるか、だけの問題かと。


パートとか名称は何でもいいから、フルタイム労働者にふさわしい待遇を求めていく必要があると思う。

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