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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.204094
黒さん(男性/23歳)
2007/10/13 07:58:45
度々ありがとうございます。
彼女が僕を友達と思っていない事はもう充分に承知しております。
今回貸したのは、8万と5万で13万なのですが
事実としてどう縁を切るか?という事です
どうでもいい相手として割り切るなら
その小額訴訟を起こしてでも回収するかどうかということで、、
民事裁判としてなら、仮に借用書がなくても

貸金関係があったと推認できる可能性もあります。
ただ、相手が否認をしたり、通常訴訟へ移行を望めば打つ手はありませんし
貸した僕がいけないのは充分承知していますが
後は刑事面での検討ですが、弁護士さんの方への相談も含めてですが
寸借詐欺で告訴という事ですが
通常は、寸借詐欺は民事事件ですが

初めから踏み倒す目的であるなら
偽網行為により錯誤に陥れて、財物交付という要件があれば
詐欺罪としての告訴などをするかどうかという事ですが
去年の1件の事も視野に入れれば
常習性などを鑑みれば、事件処理される可能性は
あるという事です、、
去年も12万貸して同じ事で、今回も同じ事態になったとなると
何とも思われていない。そんなの分かっています。
ただ、縁を切るという前提で
一応は、犯罪性があるものをどう処理するべきか?と思いまして
民事裁判だけでやめとくべきか。
それとも刑事面も事件として扱われるか分からないけど
やって全て縁を切るか
高い授業料として割り切る。それが一番だというのも分かっています。
でも、なかなか整理がつかなくて
皆さんならどうしますか?

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