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NO.265955
シナモンロールさん(女性/35歳)
2008/03/12 13:16:16
妹のクレジットの引き落とし口座は妹の旦那名義の口座なんですよ‥

妹は弟から受け取りした支払い分を入金した事によって

弁護士さんに『ご主人が現金を隠し持っているんじゃないか』って追求されたらどうしようって気持ちでいたみたいです。『妻が購入した分を家族に支払ってもらっている』で通してみるそうです。この時に『支払いが出来ないから』って付け加えても良いんでしょうか?そしてこういう場合はその家族は【債権者】になりますか??

昨夜、妹の旦那からお兄さんに話したらお兄さんもわかってくれたらしく債権者として名前を記載する事になったとの事です。お兄さんも債権者として名前を記載されたらかなり厄介な事になるだろうって思っていたらしいです。

妹は最近になって働き出したんです。働き出したと言ってもパートですが。妹の収入は旦那の自己破産に関わる事はありませんよね??例えば妹の給料を全部、債権者への支払いにあてた方が良いとか‥。

これがもし逆で妹が自己破産で旦那が自己破産じゃない場合は

旦那のクレジットカードで兄弟に物を購入して兄弟からちゃんと支払い分をもらって引き落とし口座に入金しても

旦那は仕事をして収入があるから『兄弟が購入した商品代金をもらって入金した』って本当の事を言えば良いって事ですよね、って参考までに聞きました。

私、もう10年以上前ですが司法書士の資格を取りたくてほんの少しだけ勉強した事があるんです。さわりだけを勉強した感じで1ヶ月も立たない内に挫折しました。

だから今回、色々な事を知ってかなり勉強になっています。

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