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投稿情報 | 内容 |
NO.301191 killer whaleさん(男性/47歳) 2008/05/24 02:52:33 |
本来の児童ポルノ法は、製造・販売・譲渡の目的で所持する事の禁止。 今年、自民党が「児童ポルノの所持」そのモノの禁止を目指して、小委員会を設置したらしいが、どこからどこまでが所持と判断するかが問題となり、例えば「うっかり児童ポルノ画像をダウンロードしてしまった」場合や、スパムメールに画像を添付されて送られた場合は如何判断するか? が問題になっている模様・・・ ダウンロードと閲覧は区別が為難い、表示の高速化の為に「キャッシュ」が生成された時に、気付かずHDD内にデータが残ったままになる可能性がある、この事に依って冤罪が起こる可能性がある。 これ等の問題で、一概にPC内に画像が存在するだけで、処罰される事は無いと思う。 それに、個人のPCを全て点検する事は無理。 問題は、君が「その他の犯罪」で警察に検挙された時は、当然PCも全て調べられるからその時は諦めることだナ。 と言うより、検挙される様な事はしなければ、何等問題は無いと思うが・・・ |
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