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投稿情報 | 内容 |
NO.308814 ネロさんさん(男性/39歳) 2008/06/10 21:21:05 |
封書をただ送り返すと「受け取り拒否」となり 貴方、もしくは誰かがその該当住所に居るということを知らせてしまいます。 なので郵便局に返しに行くときは 「受取人が死去しましたので・・・。」と言って 窓口に返すと、「本人死亡のため宛てどころにたずねあたりません」と 判を押されて返送されるらしいです。 ちょっと縁起でもありませんけど・・・・。 これなら以後、郵便を送ってくることは無いと思います。 貴方の姿を見られて居ないのであればまず大丈夫でしょう。 また、その封書以外の郵便物がそれ以後キチンと届くかどうかは・・・ ごめんないさい、やったこと無いんでわかりません。 しかし、公共料金などの請求書の宛名が世帯主の場合、 その世帯主が死去した後でもきちんと請求書は配達されるみたいです。 名義をいちいち変更しない人も居るらしいので。 心配なら郵便局で伺ってみてはいかがでしょう? |
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