|
悩みウェブ -悩み相談コミュニティ- |
恋愛の悩み(18歳以上)/
恋愛の悩み(17歳以下)/
性の悩み/
Hの悩み/
妊娠の悩み/
結婚の悩み/
ダイエットの悩み/
身体・美容の悩み ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み 仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/ アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談 |
管理者に連絡 |
投稿情報 | 内容 |
NO.320965 あずさん(女性/20歳) 2008/07/06 20:23:38 |
変形労働時間ですね。 こちらにも(1日8時間)週40時間の原則があります。 これを超える場合は違法となります。 例外としては36協定というものがあり、これがある場合は、規定の範囲内(1ヵ月なら42時間迄)で労働時間の延長が可能です。 単純に計算すると… 法定労働時間 40時間×4週 36協定有り +42時間 =202時間です。 よって196時間は違法とはなりません。 但し、この場合にも法定労働時間を超えた場合には時間外手当てが必要となります。 文を読む限り、残業手当てがついていないのでしょうか? 基本給に入っているのか?という疑問については、考えられることとして『みなし労働』があります。 これは簡単に説明すると、出張や営業等で会社を離れる場合、この間労働者は『規定の時間働いたとみなされる』というものです。 このみなし労働を逆手に取り残業手当てを支給しないということも起こり得ます(というより横行してます…)。 上記の『変形労働時間』『36規定』『みなし労働時間』に加えて残業の有無、賃金の計算方法や支払い方法等々、労働者にとって働く上で重要な情報は全て書面に明示、更に開示することが労働基準法により義務付けられています。 よって一度就業規則を確認すると良いでしょう。 (就業規則は常時10人以上雇用する場合必ず作らなければなりませんし、労働者の閲覧を拒否することも出来ません。) 就業規則を読んだ上でおかしいな?と感じた場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。 |
投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。 ※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。 ※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。 |