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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.320965
あずさん(女性/20歳)
2008/07/06 20:23:38
変形労働時間ですね。
こちらにも(1日8時間)週40時間の原則があります。
これを超える場合は違法となります。
例外としては36協定というものがあり、これがある場合は、規定の範囲内(1ヵ月なら42時間迄)で労働時間の延長が可能です。
単純に計算すると…
法定労働時間 40時間×4週
36協定有り +42時間
=202時間です。
よって196時間は違法とはなりません。
但し、この場合にも法定労働時間を超えた場合には時間外手当てが必要となります。

文を読む限り、残業手当てがついていないのでしょうか?
基本給に入っているのか?という疑問については、考えられることとして『みなし労働』があります。
これは簡単に説明すると、出張や営業等で会社を離れる場合、この間労働者は『規定の時間働いたとみなされる』というものです。
このみなし労働を逆手に取り残業手当てを支給しないということも起こり得ます(というより横行してます…)。

上記の『変形労働時間』『36規定』『みなし労働時間』に加えて残業の有無、賃金の計算方法や支払い方法等々、労働者にとって働く上で重要な情報は全て書面に明示、更に開示することが労働基準法により義務付けられています。
よって一度就業規則を確認すると良いでしょう。
(就業規則は常時10人以上雇用する場合必ず作らなければなりませんし、労働者の閲覧を拒否することも出来ません。)

就業規則を読んだ上でおかしいな?と感じた場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

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