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管理者に連絡

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NO.338137
killer whaleさん(男性/47歳)
2008/08/11 03:37:10
大分、意思がハッキリして来たみたいだから、質問に答えるョ。

「グレーゾーン金利」とは・・・
利息制限法で、
元本10万未満は・・・・・・「年率20%」
元本10万以上100万未満は「年率18%」
元本100万以上は・・・・・「年率15%」
と、貸金業者の金利は本来定められている。

しかし、
利息制限法には「みなし弁済」という例外規定があり、上限金利(20%)を超えた利息でも債務者が自由意志(納得)で支払った事が認められれば「それを合法とする」と定められている(この利息の上限が29.2%)

この、最高29.2%と20%の間の金利部分が「グレーゾーン金利」


此処からは予断だけど・・・
このグレーゾーン金利の上限29.2%を上回った利息を取ったとしても「罰則規定」が無い為にヤミ金業者は、更に高い金利を取っているのが現状。

そして、
この「みなし弁済」適用には、本来は細かい規定が有り・・・
1.貸金業者の登録を受けている事。
2.貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を全て記載した契約書を交付している事。
3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取(うけとり)証書を直ちに交付している事。
4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。
5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。
等々、細かい規定を全てクリアして、尚、書類も揃えていないと認められない。
だから、裁判をしたり弁護士に依頼をすると、本来の利息制限法内の金利に下げられるという訳。
「2.」と「3.」の17条や18条には、更に細かい記載事項があり、全てクリアしている事はヤミ金業者では「まず無い」と言えるから、弁護士に依頼すると返済金額が下がるという訳。

しかし、この29.2%の「みなし弁済の上限」ギリギリで堂々と貸しているのが「大手クレジット会社」

コンビニ等のカードで「キャッシング可能」なカードで借りると「25〜28%」位の年率で当たり前の様に貸しているョ(当然、全ての規定や条件はクリアしているから合法という訳)

だから、以前に「誰だったか忘れたけど?」シナモンロールさんに頼まれてレスした時にも書いたけど、ヤミ金なら「減額出来る可能性がある」けど「大手クレジット会社」なら減額は略(ほぼ)無理とレスしたという事だョ。


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