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投稿情報 | 内容 |
NO.349820 うちわさん(女性/28歳) 2008/09/06 09:35:00 |
以前ハガキが来たというのは、違反者講習についてですか? (違反者講習=1〜3点の違反の合計がちょうど6点になった人だけ受ける。受ければ免停にならない。) もしそうなら、そこに1ヶ月以内に受講しないとどうなるか書いてあると思いますが…。 免停30日です。 更新手続が終わったあと、普通の人が免許証をもらえるところがあなたは行政処分書をもらい、免許証は30日後にならないともらえないというわけです。 その間は運転できません。 ちなみに、免停後にいわゆる短縮講習を受けると免停期間が短縮(30日だと実際免停1日)になることがありますが、 これは違反者講習を受けなかった人は受けることができません。 つまり、まるまる1ヶ月免停です。 早く手続しないと、また違反して点数が加わったときに免停期間が延びることもありますので、早く更新手続をして30日を過ごすのがよいかと思われます。 |
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