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投稿情報 | 内容 |
NO.35508 ジャガーさん(男性/36歳) 2006/04/14 08:50:50 |
法律としては、所得税法、税法の問題になるが、条項を解説するよりは、手続的な説明の方が良さげに思うので、まずは、その線で。●扶養家族…主さんの年収が103万未満だと、確かに、扶養家族と言って、親に養ってもらっている型になる。16〜23歳だと、特定扶養家族となり、扶養家族の控除額が大きい訳。学費とか何かと金がかかる年代なんで、「必要経費的なもの(=税金を極力かけない)」を大きく評価している。扶養家族控除と合わせると、税率10%としたら約7万円程度の節税に、親の方はなる。また、扶養家族だと親の社会保険に入っていられるから、社会保険料も安くつく。扶養家族で居るメリットだけで、親としては、年10万円程度ある。●しかし、バイト掛持ちしようと就職しようと、年103万円以上収入があれば、扶養家族ではなくなる。養ってもらってるのではなく、自力収入で生活してる事になるからだ。収入合計103万超えの事実は、「給与支払報告書」を税務署に提出するからバレる。ただし、現在は↑がかなりいい加減だから、日払バイト掛持ちとかだとバレない様だが、今後ここの義務が強化されるから、バレる様になる。では、どうすればいいか、次書込みで。 |
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