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投稿情報 | 内容 |
NO.370856 ぐったり侍さん(男性/27歳) 2008/10/25 17:54:54 |
貴方からの視点からでしか状況がつかめないのでなんともいえません。 試用期間中の解雇は、本採用後に比べて認められやすいですが、それでも正当な解雇理由は必要です。 しかし、どうも「精神的にパニック」ということを見るに、「面接時には判断できなかった、雇用できない正当な理由」は存在していますから、解雇そのものは不当ではないと推測されます。 会社が解雇予告の手続きに準じているのならば、問題ありません。 怪我をして「病院に連れて行こうとしなかった」というのが、一切かかわろうとしなかったのか、単に病院に連れて行くほどでもないと思ったのかわかりません。 自分で買った弁当が誰かに食べられていた、のは、単に間違えたのか嫌がらせなのか「そもそも本当にその人は自分で弁当を用意していた」のかもわかりません。 「あと三ヶ月居ていいよ」という理由が、「事を荒立てたくないため」と何故貴方が知っているのかわかりませんが、これは温情だと思うべきです。 人一人の雇用に対する金額的デメリットは決して安くありません。 社員旅行は、本来積み立てや会社からの支援で行われますから、試用期間、それも解雇予定者の人に「貴方を社員旅行には参加させることができない」と通知するのは、それ自体はおかしいことではないでしょう。 契約そのものに社員旅行に参加できることになっているのなら別です。 社長自らであることになんら問題もありません。 つまり、貴方の主張だけでみると確かに「いじめ」なのですが、 「事実」だけを見ると違法性があるのは「お弁当を食べられた」という窃盗のみです。 パニックを起こす、発狂する、という描写から、周囲の人たちはその人に「関わりたくない」と推測されます。 貴方が何かをしたい、と思うのなら、「関わりましょう」 それが単なる挨拶でも会話でも良いと思います。 ただし、「自己責任」で。 |
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