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投稿情報 | 内容 |
NO.380523 ミラさん(男性/35歳) 2008/11/17 00:57:04 |
現在、介護付き施設に入所しているならば‥同居している訳ではないでしょう。 ただ‥施設に行き父親の身の回りの世話が嫌なだけでは。 因みに‥親の扶養義務は法律上に定められているけど‥あくまでも子の生活が安定した状態にある事が最優先で、その生活に余裕と余力で親の扶養をする。 但し子が生活に困窮した状況では、いくら親でも扶養をする義務はないので。 その場合は姉妹で話し合って決める。 話し合いが決裂した場合は家庭に審判を委ねるけど‥義務から外れる場合は家裁の調停で姉妹が全員が審判されて決まる。 勿論、優先順位でいけば長女になると思うけど‥現在は施設に入所しているならば何もわざわざ家裁に審判を委ねる必要はないだろう。 貴女達姉妹はそれぞれ複雑な事情があるのは分かるけど‥貴女だけが扶養から外れるとは到底思えないけどね。 それよりも精神病の次女の扶養義務が課せられるの可能性の方が大きい。 |
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