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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.393297
しろくまさん(男性/28歳)
2008/12/12 03:19:44
>構成要件に該当する行為があるのにそれを犯罪としてできないなら結局、条文自体が空洞化してしまうような気もします

↑引用

そうじゃなくて、犯罪が成立していない場合、構成要件に該当しない(もしくは違法性がない、など)と判断してるんですよ。

主さんの挙げた例1なんかは、支払猶予ですが、これも(ケース・バイ・ケースですが)不成立と構成するときは構成要件で切りますよね。

さらに、現に詐欺罪が成立するケースもたくさんありますよね。空文化してません。

立法論としては有り得るかな、とも思いますが、被害者側の過失の有無は刑事法のフィールドにはなじまないと考えます。そもそもなじまないので完全にとはいいませんが、その点も構成要件該当性判断の枠組み内で処理できるかと。

刑法の謙抑性、これもまた大事ですね。

刑法の勉強、頑張ってください。

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