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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.395011
黄色さん(男性/25歳)
2008/12/15 18:48:26
長くなりましたが
結局、犯罪成立とそれを事件として取り扱うかは別問題
なのかもしれません。
騙す意思があってお金を借りた場合
(警察段階で本人が認めた場合です)
この場合、構成要件該当があれば違法、有責が推定されるので
逆に違法性阻却を認めるのは難しいかもしれないですね・・
逆にこういった場合に構成要件該当を否定してしまうと
刑法の法益保護機能が守れないし
まあ、条文にそういった補充規定を設けるのも
制度上難しいのかもしれませんね・・・
結婚詐欺も恋愛詐欺も本人を見抜けなかったというのに
着目するとその都度判断するしかないのかもしれません
どうもありがとうございました

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