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投稿情報 内容
NO.396105
ぴの吉さん(男性/29歳)
2008/12/17 11:31:01
これだけ言っても理解出来ないみたいですね…。
民法では、お金を借りたら、お金を返す義務があります。
お金を借りた人は、お金がないからといって、フリーターだからといって、お金以外の物で返す事は出来ません。

理解出来ますか?お金を借りたら、お金で返すのですよ。
お金を借りたから、その見返りに、好きでもない人とデートしてあげたとか、手をつないであげたとか、全く関係ありません。


「お金を借りたら、お金で返す。」


コレが大原則です。
お金を借りたら、お金で返すしかないのです。
30万借りたなら、30万を「現金」で返すのですよ。
30万借りたからといって、勝手に他の物で返す事は出来ません。
例外として、代物弁済というものがありますが、コレは、お金以外の物で返す事が出来ます。
例えば、「お金がないから、30万円ぐらいの腕時計で返したい。」と貴女が言った場合、その男性が「30万円ぐらいの高級腕時計ならいいよ。」と言った場合で、実際に腕時計を貴女が男性に渡したならば、30万円を返したのと同じ効力を持ちます。
ただ、この場合は、相手方の「承諾」が必ず必要です。
民法で、「お金を借りたら、お金で返す。」という大原則があるので、勝手にお金以外の物で返す事は出来ないという事がお分かり頂けるかと思います。

「お金を借りたら、お金で返す。」
「お金以外の物で返すなら、相手方の承諾が必要。」



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