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投稿情報 | 内容 |
NO.404720 ひーたさん(女性/24歳) 2009/01/05 12:31:29 |
財産分与については、私もよく分からないので、 本に書いてある事を書かせて頂きますね。 『財産分与の対象になるのは「婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産すべて」になります。 代表的なものは 預貯金・不動産・株券など。 逆に婚姻前から持っていた預貯金や、結婚後でも自分の両親や親族から相続・贈与された預貯金や不動産は対象外となります。 夫婦が共働きで生活費などを分担し、それ以外の収入をそれぞれの名義にしていた場合も、対象外となります。 分与の割合は3割〜5割で、夫婦で決めます。 財産分与の手順としては、 ?共有財産をすべて書き出し、把握する(通帳のコピーなどがあれば保存しておく) ?財産の総額を割り出す(不動産・車などのその時点での評価額を計算し、総額を割り出す) ?分与の割合・方法・手段を決める ?話し合いができない、話し合いがまとまらない場合は調停申し立てをする 不動産のローンが残っている場合、 それも財産分与の対象となります。 例えば夫名義のマンション(評価額2千万円)でローン(残額1千万円)も夫名義の場合で、 財産分与が5割の場合、 評価額からローン残額を引いた1千万円が対象となる。 つまり5百万円ずつ受け取る事となる。 売却して売却益が出れば、その売却益を分与する事となるが、 売却して売却損が出た場合には、 債務を引き継ぐ事となりますので注意が必要。 慰謝料と財産分与は本来別のものですが、 まとめて行う事もあります。 それが「慰謝料的財産分与」で、 慰謝料の取り決めがない場合などに、財産分与に含めて支払う事』だそうです☆ ですが、マリンさんの場合はもう少し話がややこしいですからね…。 国民年金・市県民税の未納分や、 連帯保証人などに関しては弁護士さんに相談しないと、 いくら本を読んだり調べたりしても、 分からないと思います…。 |
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