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NO.405612
暇田珍助さん(男性/35歳)
2009/01/07 05:34:33
大変な事になってしまったね‥あれだけ自分を押し殺し、気持ちを抑え付けて我慢して頑張ってたのに。


一つ懸念される事は『浪費』‥ギャンブル、飲食等、収入と比較して家賃、生活費の支出が過大な借金の原因になっている場合を浪費と言う。この『浪費』については免責不許可決定の大半を占めている。免責手続きは厳しく規制されているのが現状で、そもそも免責とはやむを得ない事情により債務が膨らみすぎた人を救済するための制度で、救済するべきでない事情があれば免責は認められないことになる。これは『免責不許可事由』といい破産法366条に詳しく記載してるので目を通してみてもいいかも。
この浪費については、あくまでも常識の範囲を超えたギャンブル、飲食で膨大な借金をつくった場合であり、ギャンブル、飲食による借金が少しでもあれば、それだけで免責不許可になるわけでも無く、これらの判断は裁量により決まると思われるけども。


それから旦那のつくった借金を希ちゃんが支払う義務は原則ない。民法上、夫婦の財産とはそれぞれ独立されているものとしているので。


ただ、これも旦那がサラ金で借り入れする時に、水道、光熱費、または『子供の養育費に必要』『家族のために‥‥用立てる必要がある』等、日常家事を理由に借り入れした場合は問題もあり、もしかしたら希ちゃんに対して支払い義務が生じてしまうかもしれないといった懸念は付きまとう。

これらの事も考慮しながら大勢の方々の意見を参考に決断してほしい。


以上、横スレ失礼。










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