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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.461610
ぐったり侍さん(男性/27歳)
2009/05/08 23:14:43
勘違いしないでください。
「罰則」がないだけで「許されている」訳ではありません。
「契約」は本来「TV]という「受信設備」が出来た時点で成立するものです。
「放送法」に明記された法律としての「義務」です。

そして今この場で言われている「契約」とは、上気した「法律」としてのものではなく、単に支払いの「手続き」の契約のことです。
法律としてはNHKが映るTVの所持の時点で契約は成立しています。


受信料を払わない、というのは、言ってみれば
「罰則がないから給食費を払わない」
というのと、同質のものです。

NHKが嫌いだから料金を払いたくない、という価値観は構いませんが、NHKが受信できるのにもかかわらず払わない、というのは、「恥」じるべき「違法行為」であることを認識してください。


もしもどうしてもNHK料金を払いたくないのであれば、所有するTVに対して、NHKだけが映らないように意図的に壊す必要があり、実際にそうすればいいだけです。


もう一度言いますが、これは「法で定められた義務」です。
それを払わないことは「違法」であり、そして「罰則がない」のです。

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