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投稿情報 | 内容 |
NO.472388 ミラさん(男性/35歳) 2009/06/01 17:03:33 |
俺が言いたかったのはリョーコさんと同じだよ。 約束事の書面があっても離婚後にいざという時に支払い拒否したのは予め計算のうちだと考えれば元旦那はそんな約束事の書面など法的に効力がないのを知ってたと思われる。 もう少し現実的に述べると‥ その約束事の書面通りに払わないのは罰則がないのを知っているからだろう。 内容証明郵便さえも受け取らない奴もいるのだから。 だからこそ慰謝料請求できる構成要素があるなら、法的に有効な書面で公正証書を作成し強制執行認諾条項を付与すれば‥支払いしない時に強制執行で相手の給料を差し押さえる事も可能なので、婚姻中の日常に使用してたカードの支払いよりは確実だろう。 裁判と同じ効力がある書面の方が有利で相手も払うしかない 誠意の欠片もない相手に「払って下さい」ではなく‥「何が何でも払わせる」気構えと気概が必要になる。 が‥‥そこまでして相手と何時までも関係を持つよりは、リョーコさんと同じく縁を切り新たな人生を歩む方が貴女の為にも遥かに良いと思う。 弁護士はスーパーマンじゃないので‥少しは現実を知った方が良いと言いたいけど無理だろうねぇ。 |
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