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投稿情報 | 内容 |
NO.476672 ミラさん(男性/35歳) 2009/06/11 23:22:43 |
六歳の子供の意思を尊重すると言う事は5歳でも7歳でも子供の意思を尊重する事になってしまう。 裁判所が5歳6歳の子供に意見など求めない。 従って子供の意思は尊重されない。 物別れになった場合に裁判所が15歳でも16歳でも、意見を聞く場合はあるけど‥あくまで参考意見として聞く程度で未成年の子供に決定権はない。 あくまで未成年で親の保護下のあるので。 財産権など他の事情によっては、親権は父親で監護権が母親になる場合もある。 子供には母親の愛情の方が必要とされるのが大方の司法の判断ゆえに母親が親権、及び監護権になるのが8割以上。 |
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