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投稿情報 | 内容 |
NO.494825 シロさん(男性/19歳) 2009/07/26 00:01:39 |
彼の子供ならば認知するべきでしょう・・ 認知は消滅時効にかかりませんし 養育費も債権などとして確定ない限り 消滅時効にはかからないので 5年過ぎようとも関係がないことになります。 詳しいことは専門家に聞けば分かりますが 彼の子供であるならばやはり彼がちゃんとどうするか 話し合うしかないですね。 認知も養育費も当事者のためではなく 子供を保護するための規定です。 |
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