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管理者に連絡

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NO.580384
シャケさん(男性/45歳)
2010/03/28 00:11:02
世の中悪い奴見れば底が見えないほどうじゃうじゃいるもの.


俺も元妻に離婚調停のときに偽造した借用証を持ち込まれた経験があるのだが‥裁判所の話では金銭の貸借りに借用証は証拠の基準とはならないと.
元妻はそこらへんの解釈を理解してなかったようで‥かなり慌ててたようだが‥つまり貸した側の口座を本人はもとより家族、親類を含めてくまなく調査が入れば偽造はバレてしまうもの.
まあ本人の将来を考えて見逃し‥早く離婚したいという思いも強く金も要求どおり支払ったわけだが裁判所に記録が永久に残るわけで‥以降相手(妻側からの)の金銭要求は一切しないという条件をつけてもらい即刻離婚したわけだが


さて主さんもとんだ災難に見舞われたもので‥相手は最初から示談目的なんだろう.それも当人同士での思惑が強いのでは.
これねぇ‥つまり示談に応じなければ起訴に持ち込むぞ‥みたいな話で一つ言葉使い間違うと逆に脅迫にもなりうるわけだが‥こうなった以上、主さんも弁護士に依頼するしかない.個人間で示談に応じるのは非常に危険で相手の思惑どおりになる可能性は高い.
弁護士を挟めば‥実質的に与えた損害が要求してきた損害額に見合わないと判断された場合、支払い義務はなくなる場合もあると聞いたことがあるが.

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