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投稿情報 | 内容 |
NO.584470 ミラさん(男性/36歳) 2010/04/11 23:00:06 |
先ずスレ主の説明文を読むと‥ ご両親に交通事故で他界して数日であり‥容疑者は逮捕されたと言う事は‥ 現在は事情聴取、現場検証の為に警察に拘留中と思われる。 通常、拘留10日間、警察で取り調べが行われ、その間に検事調べも行われて必要な場合はさらに、更に10日間の拘留延長され、起訴か不起訴が決まる。 起訴が決まると裁判を受ける為に身柄を拘置所に移送されて拘留される。 拘留所で生活して裁判を受ける。 裁判の判決まで容疑者と接見できるのは弁護士と身内だけであり‥刑が確定するまでは保険会社は動けない。 つまり司法の判断が最優先であり‥身柄が警察と拘置所に拘留中の間の現在は容疑者の保険会社も司法の判断待ちなので保険云々など有り得ない 因みに裁判で判決が実刑なら‥控訴期間の14日が過ぎると確定房に移され受刑者となり刑務所に移送される 次に銀行口座凍結は個人情報保護の観点から一般人の口座は凍結されないが‥新聞に載った時に、一時的に凍結したかも知れないが、預貯金はあくまでも故人のお金であり遺族が所有する権利があるので‥銀行側に説明すれば、葬儀費用は事務手続きで引き出せる 都銀、地銀、信金と‥金融機関の対応は同じである |
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