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管理者に連絡

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NO.585657
アムロさん(女性/36歳)
2010/04/15 21:35:09
弁護士特約が付いていなくて自分で弁護士を雇うなら、賠償金の中から弁護士費用を払うということになります。

仮渡し金については、死亡事故だと自賠責から一人上限3000万円の中から、当面の生活費、葬儀代などを含めた意味合いで一人290万円を先に受け取れます。2名なら580万円。
でも死亡事故に内払制度はありません。

死亡前に入院などしていたら自賠責の傷害による損害から上限120万円が対象となり、こちらは内払いと仮渡しと両方が使えます。
ただ、これには入院日数などの条件があるので、今回は使えないと感じました。
いずれも前払いという感じですので、示談成立して本請求の時に精算されます。

あと、保険会社が過失割合を決めているというのは間違ってないけど、あくまでも加害者と被害者に代わってやっているので、保険会社は加害者と被害者に『これでどうですか?』と確認を取り、それで示談とならなければ民事裁判を起こします。

あと、月々の生活費として示談までの間、一定額の支払いを受ける場合は、先払い出来る保険(人身傷害などの任意保険)に加入していると出来ます。
算出基準は自賠責と同じ計算方々で、主婦なら1日5700円×30日=約17万円を毎月といった感じです

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