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投稿情報 | 内容 |
NO.585783 アムロさん(女性/36歳) 2010/04/16 06:17:30 |
おはようございます。 16条について私なりの解釈です。 第16条の1項は、その前の15条が加害者請求のことを記しているのを受けた形で、被害者も自賠の引受保険会社に対して損害賠償を請求できるって書いてある。 2項は、保険金額の上限は政令で予め定めた額だよって書いてある。 今は死亡後遺症害3000万。 3項は、その支払基準も予め決めてあるよって書いてある。 4項は、請求を受けた保険会社は請求者に対して、支払基準を知らせ、速やかに支払い、支払う義務がないときはその理由を請求者に知らせなさいと書いてある。 5項は、支払わない理由は書面で説明しなさい、ただし、第三者の権利利益を害する恐れがある場合などは説明しないでもいいよって書いてある。 6項は、保険会社は請求によって保険金を支払ったときも理由があって支払わなかったときも、ちゃんと国土交通省に届けなきゃだめだよって書いてある。 7項は、加害者でも被害者でも請求者となった者は、保険会社が支払基準通りに保険金を支払わないときには、国土交通省に申し出なさいって書いてある。 つづく) |
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