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管理者に連絡

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NO.600168
シャケさん(男性/45歳)
2010/06/06 11:39:33
他方の意見にあるように、新たな気持ちで出直したいという思いと彼の行動と気持ちに大きな差があるように思えるのはトピ文章を読むとある程度推測できるのだが


これは前レスでもカキコミしたように、彼の子供に対しての愛情は誰にも妨害する権利はないんだよ.これは母親である元妻でも同様に


年に数回とか話し合いでまとまるなら特に問題はないだろうけど、まとまらなかった場合には面接交渉権を使い調停の申し立ては可能だということだよ.
話し合いで主になるのは子供の気持ち.つまり彼が子供に会いたいと調停を申し立てたとしても子供が父親に会いたくないなら話し合い成立しないだろうねぇ


養育費の請求は調停離婚の場合、養育費は貰わない取り決めをしていても家事審判法の‥とある制度を利用すれば家裁経由での養育費請求は可能だよ.ない袖とは ないから振れないではなく‥ただの理屈で相手の逃げ口上なんだよ.


つまり家裁経由で請求するので直接交渉は必要なく、前もって額を決めておけば決まった額を家裁が預かるカタチになるので請求する側に不安もないはずだろうけど


因みに、この請求をされた側が支払わなかった場合には罰金とられるんよ

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