![]() ![]() |
悩みウェブ -悩み相談コミュニティ- |
恋愛の悩み(18歳以上)/
恋愛の悩み(17歳以下)/
性の悩み/
Hの悩み/
妊娠の悩み/
結婚の悩み/
ダイエットの悩み/
身体・美容の悩み ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み 仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/ アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談 |
管理者に連絡 |
投稿情報 | 内容 |
NO.694489 プリンセスナさん(男性/7歳) 2011/05/29 06:25:53 |
主さん。こんにちは。「憲法」の教育にかかわる権利と義務についての、 規定を、カキコミさせて、もらいますよ。 (日本国憲法の第二六条)【教育を受ける権利、教育の義務】 ?すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ?すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 。。。。 (日本国憲法の第一二条)【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ?この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 これを保持しなければまらない。又、国民は、これを、濫用してはならない のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 第二六条は、国民の義務として、第一二条の規定を正しく履行する行為責任 が問われてくる。 まあ、「先の」「濫用」は、「教育権を濫用した児童。」 「教育権を濫用した児童に対する処分。」として、 学校教育法の第二六条【児童の出席停止】が、あるというのが、社会学の立場。 気がむいたら、又。。。。来ます。 お粗末様でした。 |
投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。 ※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。 ※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。 |