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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.74432
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/07/29 20:23:09
犯罪…刑事罰の対象か?と言うと、微妙なケース。わざと書き込みした(と証明できる)ならば、犯罪が成立する可能性が高いが、誤ってネット上に流してしまったとなれば、刑事上は犯罪にはならない可能性もある。もちろん、刑事上の犯罪でなくても、過失から被害を出してしまえば、不法行為責任(民法709)による賠償責任が、発生する。また、名誉毀損罪(刑法230)が成立する可能性もあるので、まず、警察に被害届を出す事。レイプ事件のスレの時にも出した事だが、名誉毀損罪も「親告罪」(自分で被害届を出さないと犯罪にならない=自分から被害者と主張して告訴して初めて犯罪になる)なんで、まず被害を届け出てからの事。捜査は、当然加害者の割出しから始まる訳だが、加害者はすぐ見つかる。メアドから判断するのではなく、アクセスログをプロバイダから提出させて判断される。普通ログは公表してはいけないものだが、警察の捜査令状がある場合だけ提出される。後は加害者を取調べて、犯罪かどうか調べられる。最終的には刑事裁判で有罪か無罪か判断される。一方、民事では、不法行為責任による損害賠償請求が可能。刑事罰とは別の問題。まずは警察に被害届を。

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