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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.96453
エースさん(男性/40歳)
2006/09/25 13:38:20
暴行罪、暴行致傷、過失傷害罪、、傷害罪について説明する。暴行罪の「暴行」とは人の身体に向けた有形力(物理的な力)の行使を言う。判例によって暴行とされたものには、毛髪を根元から切る、着衣を引っ張る、人の身体に食塩や農薬を投げかけるなどがある。また、当てるつもりはなく単に脅すつもりで日本刀を振り回したり、驚かす為に人の数歩手前を狙って石を投げた場合も暴行として認められている。ところで、暴行の故意で暴行行為を行なったところ、過失によって傷害の結果が発生した場合(暴行致傷)は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という刑法208条の文言には該当しない為、暴行罪としては処罰されない。するとこの時、傷害の故意はないので過失傷害罪が成立するに留まる事になる。しかし、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」となっており、暴行を加えたが傷害の結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に比べて軽い。どちらも暴行の故意はある点で同じであるのに、傷害に至った場合には刑が軽く、傷害に至らなかった場合には重いという不均衡が生じる事になる。このような刑の不均衡を解消する為に、判例・通説は暴行の故意で傷害の結果が発生した場合には、傷害の故意がなくても傷害罪(刑法204条;15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を適用出来るとしている。従って…旦那がモモさんに対して行なった暴行致傷は傷害罪で処罰される。

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