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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.77730 これは詐欺罪になりますか?
きいさん(男性/25歳)
2008/11/12 11:59:53
詐欺と言うと相手を騙し、錯誤させ財物などの
お金を交付させると成立しますが
では、例えばお金を払い愛人契約をしている
女性に対してお金を払う意思なく
行為をして結果お金を払わない場合は
どうなるのでしょうか?
一度女性にお金を払い、女性がシャワーに
行っている間に抜き取るのは窃盗だと思いますが
民事では、不法原因給付というのがあるらしく
愛人契約というものは、公序良俗に反し無効だし
かつ、女性側からもお金を請求することは出来ないとされます。
だとすると女性の体は財物ではないですが
男性側としたら、2項詐欺として
財産上不法な利益を得たとなるのでしょうか?

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