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NO.140509 死亡事故に対する判決
匿名さん(男性/28歳)
2011/04/25 02:25:18
 今年の1月親類の家で不幸がありその通夜の準備で深夜に帰宅する途中で妻が高齢者の女性をはね死亡させてしまった為、妻は自動車運転過失致死罪で逮捕起訴されました。
 妻がはねてしまった老人は認知症を発症しておりそのため度々家を抜け出して徘徊をしていたらしく以前にも車と拙速事故を起こした事があった他妻の車と事故を起こした事があったそうです。妻は前方不注意とスピード違反(本来なら制限速度60キロの場所で80キロをだしていた)と8年前に車で通行人をはねて大けがを負わせてしまい執行猶予付き判決を受けたことがある前歴も考慮されたらしく自動車運転過失致死罪で逮捕起訴されました。
 妻は今月の初めまで拘置所に拘留されていたため私が被害者の遺族に謝罪し慰謝料の交渉も行いました。
 裁判では三回の公判が行われ今月の初めに論告求刑と最終弁論が行われて結審し妻の保釈も認められました。
 妻に対する検察側の求刑は禁固二年で当初の弁護士さん(検事歴二十年と弁護士歴十五年の経歴を持ち刑事弁護のベテラン)の予想では「多分執行猶予がつく」という予想だったのですが先週妻を裁いている裁判官が同様の自動車運転過失致死罪の裁判で実刑判決を下しました。
 このため弁護士さんからは「実刑判決もあり得るかもしれません」と宣告されたのですがはたして妻に対する判決はどうなるのでしょうか、先の実刑判決を言い渡された事件の被告人は妻と違って前科は無かったそうです。
 被害者に対しては保険にも入っていたので遺族の要望通りの額の慰謝料を支払いましたが妻に対する判決はどうなるでしょうか・・判決は来月の半ばに言い渡されます。

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