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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.786281
ぐったり侍さん(男性/30歳)
2012/07/21 16:26:57
>仮に夫が不倫(肉体関係あり)した場合は、妻が夫に対して慰謝料請求できますよね?
>その根拠となる法律が、民法709条などです。

ええと、これよくある勘違いだと思うんですが、709条によって慰謝料請求が行われるのは、貴方の言うケースの場合「夫に対して」ではありません。
「夫に不貞を働いていた浮気相手」です。
つまり、709条によって「夫」に慰謝料を請求されることはありません。
なので、私はレスにて「今回の場合民事的に問われるのはホステス」と描いたのです。

ただし、その夫の不倫行為によって、妻の財産や収入などに損害があった場合は、その損害に対する請求ができます。


>結婚して夫婦となったからには貞操義務が発生しますし、不倫が不法行為でないと仰るなら、不倫の慰謝料請求なんてできませんよ。

え、「慰謝料」ですよ。
不法かどうかは関係ありません。不法だったらそれはそれで別途賠償するんですから。

>民法770条には、裁判による離婚原因の一つとされていますし。

はい、かかれてます。ですがこれは「訴訟理由になる」ということであって、法的な「義務」ではありません。
もちろん「不法」でもありません。

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