悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 管理者に連絡

管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.793618
エースさん(男性/99歳)
2012/09/11 13:53:36
その年の1〜12月の年収にかかる税金を所得税と言います。
その所得全部に税金がかかる訳ではありません。
まず無条件に所得から一律38万円を課税対象から差し引ける基礎控除があります。
次に、所得の中でも給与所得にだけ適用され、その給与所得から65万円を差し引ける給与所得控除があります。
要するに…貴女の場合、基礎控除+給与所得控除=103万円の控除が受けられるので、1〜12月までの年収が103万円以下なら所得税はかかりません。

ただし、事業所は毎月個別単位で所得税を支払っている訳ではなく、例えば人件費として総額月1000万円支払っていたら、それに対して所得税を納めており、従業員からその金額に見合う税金(所得税)を仮に徴収する事になります。
年収103万円以上で195万円未満の場合の所得税は5%なので
(195万円−103万円)x5%÷12ヶ月≒¥3800となり
月¥3800を上限として仮の徴収をされる事はあります。

多く支払った所得税については、年末調整または確定申告により(貴女の場合はおそらく全額)還付されます。

ちなみに、扶養控除は貴女を扶養している親族の話で貴女の所得には関係ありません。
また、今年の4月〜来年3月までの年収が100万円を超えれば来年6月より住民税がかかります。

投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。
※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。
※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。


投稿情報 入力
ニックネーム
※必須 全角15字以内(半角30字)
違反内容
※必須 全角2000字以内(半角4000字)



Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.