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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.822475
黒さん(男性/20歳)
2013/07/08 21:21:17
まず、問題となるのが動物愛護法違反でしょう。

「動物愛護法では、『愛護動物をみだりに傷つけた』場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定めています(同法44条)。

また、猫が飼い猫である場合
他人の所有物である場合です
聞こえは悪いですが、猫は法律上、物と扱われます。




「猫に飼い主がいる場合は、動物虐待での処罰にくわえ、刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)も成立します。

ちなみに器物損壊罪は、殺さなくても傷害を与えることでも
成立します。
こちらは、親告罪です。

なので、刑事事件です。

警察は、民事事件で処理したいのでしょうが
立派な犯罪行為です

そうはいっても証拠などの面も関係あるので
弁護士などに相談した方がいいでしょう

両者が証明できれば
動物愛語法違反と器物損壊罪で
両者は、観念的競合となるので
3年近くの懲役になる可能性はある
重大なものです。

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