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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.839942
颯天さん(男性/39歳)
2013/10/14 10:32:33

差押えは無いでしょうが打ち切りされて支給された給付金の一括返済を迫られるのではないでしょうか?

結局、売却する方向になると思います。

生前相続という税法上の用語はありません。

贈与になります。

平成27年1月1日より改正があり20歳以上の子や孫が直系尊属から贈与を受けた場合、1000万円なら30%の税金がかかります。
現行は50%です。

貴方が言いたいのは 相続時清算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例ことではないでしょうか?

65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与する場合、2500万円までは非課税とされます。

相続時に清算されます。
使途等の条件は…

自己の居住用家屋等の取得

50u以上の新築又は既存住宅

木造は築20年以内

耐火建築物は25年以内

新耐震基準適合証明された住宅

だから… 売れません…また、条件に当てはまらないのでは?

そして住んでないと思うので売却した場合、居住用財産の売却の特例を受けられず、利益の20%が分離課税で徴収されると思われます。(国税15%地方税5%)


専門家に聞いて確認してみて下さい。



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