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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.25303
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/03/16 09:49:00
では、解答。基本的には、労働基準法ではバイト正社員と言う差別はありません。基本的な権利の差も義務の差もありません。まず、ここを押さえておく必要があります。次に、普通の客から見て、店員は店員であって、バイトだとか社員だとかは、関係ないのです。つまり、バイトだろうと、社員だろうと、店員には違いないのです。この2つから何が言えるか?バイトも社員も、呼び方の違いと時間給か月給かの違いと短時間労働かフルタイムかの違い位で、基本的な権利義務は、原則として、同じなんです。…と言う事は、例えば有給休暇等も、法律ではバイトにも、労働日数で比例付与しなければならない、と言う様に、バイトにも、正当な権利がある事を、伝えておかないといけない訳です。その代り、仕事も、一人前にして貰う、と言う意識に。つまり、待遇も、働く意識も、互いに一人前にしていく必要が、あるのです。バイトだから半人前でいい、と、ナメてる人なら、待遇も法律通り一人前に扱う、とか言われたら、少しは、マシになる可能性があるのです。注意する時も、バイト扱いではなく、一人前の社員として扱う。短時間の社員、そう考えるべきなのです。バイト君も、店長も、バイト扱いと妥協しない事です。それが、店全体のモチベーションを高めます。責任だけ、一人前、待遇は、半人前。それ、最悪ですからね。

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