悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 管理者に連絡

管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.368090
ZEROさん(男性/35歳)
2008/10/19 20:51:01
そう‥ミラ氏の言われる事が正解かも。


家庭裁判所に調停の申し込みを行う際に、家庭裁判所内の家事相談室にて調停に向けての手続きなどについて説明があります。ただし、個々の具体的なトラブルの内容について判断を下すものではないので。


調停とは、あくまでも当事者の話し合いによる円満な解決を図る方法なので、裁判所(調停委員会)の示す判断に従うかどうかは、あくまで貴女の自由になります。


貴女たちの場合、貴女が旦那さんに一度、別れ話しをして、旦那さんが貴女とは別れるつもりはない!と断言したことが気になりますね。仮に貴女が調停にかけても‥旦那さんに別れる意志が無い場合、調停は不成立となってしまいます。つまり調停は終了となるわけで。(´Д`)
その際に家庭裁判所が、相当と認めた場合に限り、家事審判法24条に基づく審判が行われる場合があります。いわゆる合意のない強制調停と言われるもので、家庭裁判所が当事者の事情を考慮して一定の解決を審判という形で示すほうが相当だと判断した場合に限り、審判という形で結論が出されます。これを審判離婚と言い、先述の結論とは(離婚成立)の意味。


この審判は、確定判決と同一の効力があります。

勿論、調停が不成立になった時点で、貴女が訴訟を起こすという意志があれば、この審判は執行されないので。

投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。
※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。
※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。


投稿情報 入力
ニックネーム
※必須 全角15字以内(半角30字)
違反内容
※必須 全角2000字以内(半角4000字)



Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.