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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.372897
ZEROさん(男性/35歳)
2008/10/30 00:23:20
アパートであれば‥隣と上下に住人がいるわけで迷惑をかけないのが当然。その旨の特約があれば隣人が違反すれば特約違反になるのだから原則として(家主)は契約を解除することが出来ると思うけど‥


ただ‥それ即ち解除だというわけにもいかないもので‥


賃貸借契約では(信頼関係の破壊)というのがキーポイントとなるのだが‥あくまでも抽象的な概念であり信頼関係を破壊しているかどうかの判断はCase by caseといったものだろう。

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