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疑問・質問

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NO.109239 社会保険料について
ういろうさん(女性/24歳)
2009/11/20 21:29:51
私は9月末に結婚を機に会社を退職し健康保険料は今、任意継続健康保険?!に加入してます。失業保険をもらわずにパートが決まったので来週からパートをします。いずれは旦那の扶養に入る予定ですが1月から9月までの収入が180万程あります。この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか??来年度も自分で保険をかけていかなければいけないのでしょうか??

投稿を締め切りました。




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NO.539560
H"さん(男性/99歳)
2009/11/21 01:38:56
任意継続の保険料が幾らなのかは知らないが、そんな事をしなくても旦那の扶養家族に入れば良い。

任意の継続なんて、仕事を辞めて無保険になる事を防ぐ為の処置で旦那が居るなら旦那の保険に入れば良いじゃないの。

旦那の保険に入れて貰っても、トピ主が規定年度所得を超えていれば「扶養控除」が無くなるだけで保険に加入する事は問題ない筈。

そんな二度手間な事をしないでも良いんじゃないか・・?


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NO.539513
さらさん(女性/40歳)
2009/11/20 22:46:05
任意にしている以上は、ご自身の保険証で支払い義務がありますよ

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NO.539512
しろちゃんさん(女性/34歳)
2009/11/20 22:34:14
旦那さんの扶養になっていれば、社会保険料は、旦那さんの給料から引かれてくると思いますよ。

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NO.539509
しろちゃんさん(女性/34歳)
2009/11/20 22:26:11
書類上、仕事を辞めた日(次の日?)から、主さん本人の社会保険ではないので、旦那さんの扶養になれると思います。今、主さんの保険証は旦那さんの名前と主さんの名前が記載されていますか?ただ『任意継続健康保険』という仕組みは、私は初めて聞いたので、その保険だと何か違ってくるのでしょうかねぇ〜。ご存知だと思いますが、労働時間や収入によっては、扶養ではなく主さん本人の保険証になると思います。1〜9月までの収入は、これからの健康保険料には関係ないと思います。もしかしたら旦那さんの確定申告か、パート先での確定申告の時に必要かもしれません。

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NO.539494
さらさん(女性/40歳)
2009/11/20 22:04:21
保険は前年度収入で請求されますから、来年も払うことになります。ただ、配偶者控除や特別控除がなくなるかもしれない民主党政策で、なんとも……





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