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TOP > 疑問・質問 > 詐欺罪 困ってます

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.110452 詐欺罪 困ってます
あさん(女性/17歳)
2009/12/09 14:38:57
半年前
当時付き合っていた彼氏(21)と
詐欺っぽい事してしまいました。
飲み屋をしていて
その時のお客さんに
名前も年齢も嘘を
言っていて
その人に
お金が必要と行って
貸してもらいました。
いろいろ嘘の理由をついていました。
当時の彼氏を私の親戚という設定にして
間に入ってもらい
一緒にしました。
相手は、ア〇ムとか何件かから
75万借りています。
そのお金は、当時の彼氏と
2人で使いました。
それで、嘘ついているのが
バレて
当時の彼氏が
全部払うと言って
払ったそうです。
相手の人からも
払ってもらったから
もぅいらないと
言われました。

それで、また半年経って
本当は、払ってもらってなくて
当時の彼氏とも連絡が
取れなくなったから
私に支払いを
請求してきました。

この場合
私わ、警察に被害届出されると
どういう処罰を
受けますか?
何罪になりますか?

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.545572
汚ネコ→ぐったり侍さん(男性/28歳)
2009/12/10 09:21:04
中途半端な情報を流してしまいました(汗)補足ありがとうございます。

投稿情報 内容
NO.545481
ぐったり侍さん(男性/28歳)
2009/12/09 23:48:11
『未成年者契約の取消権』を用いて取り消しできる、という意見が出ていますね。

それは正しいのですけれど、貴方の場合、
「名前も年齢も嘘を」
とあります。
『未成年者契約の取消権』を行使する条件には、『未成年者が詐術を用いていないこと』が条件です。
貴方の場合、「借金をする為」に、「名前も年齢も嘘を言った」のですから、当然「詐術」に該当します。そのとき成年である、と述べたのなら、『未成年者契約の取消権』は無効になります。
また、「詐欺っぽいこと」と貴方は言っていますが、「ぽい」じゃありません。純然たる「詐欺」です。

よって、借金は全額返済する義務が存在し、貴方は詐欺罪で処罰の対象となります。
全額返済して示談が成立すれば、少年院などにいくことにはならないでしょう。

投稿情報 内容
NO.545360
汚ネコさん(男性/28歳)
2009/12/09 17:03:28
あさんが未成年かつ独身で親の許可無く借金の契約を取り交わしたのであれば『未成年者契約の取消権』を行使することが可能です。

詳しくは『法テラス』または『裁判所』にてご相談下さい。法テラスなら初回30分の相談料が無料で弁護士と話すことができます。

75万は大金ですがバイトなどでも返せる額ですから、借りた金は少しでも返金して誠意と反省の態度を示しましょう。まぁ、バイトって出会いも沢山ありますし彼氏がバックレたなら探さにゃならんし一石二鳥でしょう。

ですがくれぐれも今度の彼氏を選びは慎重に。

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NO.545346
あおぞらさん(女性/42歳)
2009/12/09 15:59:58
何だか、その男…うさんくさいよね?だって、「彼から返してもらった」と、貴女に言ったわけでしょ?それを、半年たった今になって「実は返してもらってない」って、おかしいよ!本当に返してもらってなかったら、もっと早くに、貴女に言ってきてたはずだよ。貴女が実際に17歳なら、かまかけて、「私は未成年だから、親と弁護士に入って対処してもらう」と話してみたら?それで、適当な理由つけてきたら、嘘の話だよ。お金に困って、貴女に、そう言ってきたんじゃない?

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NO.545339
けんさん(男性/31歳)
2009/12/09 15:06:57
騙した事は悪いことだけど、貸す方にも責任はある。
返してもらったからいいよって言われて、後からやっぱり払えって言うのもおかしいし。
そもそも借用書とか書いてないなら、知らないで通してみれば?
実は元彼氏とグルだったりして。

投稿情報 内容
NO.545334
匿名さん(女性/28歳)
2009/12/09 14:53:26
大変な事したね。
まぁ、警察が家に行くでしょうね。任意で事情聴取ののち、警察が悪質と判断したら逮捕じゃない?


弁護士に頼んで、被害者に対して、75万+慰謝料で示談に持って行くしかないかもね。
告訴取下げてもらうようにする。
相手の怒りのレベルによるよね。

示談金高くつくかも。


まぁ、前科持ちになるよりかはマシじゃない?





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