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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.115533 出産育児一時金
さっちさん(女性/25歳)
2010/02/15 22:30:26
出産したときに貰える出産育児一時金について教えて下さい。
私は今働いていて、旦那の扶養には入っていないのですがこのお金は旦那の健康保険から請求できるのでしょうか?無知でお恥ずかしいのですが、わかる方教えて下さい。

投稿を締め切りました。




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NO.569167
さっちさん(女性/25歳)
2010/02/17 20:37:09
アムロさん、またまた回答ありがとうございます!!

旦那の扶養に入らずに、私は自分の会社の健康保険に加入したままです。健康保険は別々で、ただ旦那の健康保険で受け取りたいというのだったのですが…
会社の担当者に聞いてみようと思います。ありがとうございました!

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NO.569033
アムロさん(女性/36歳)
2010/02/17 12:31:51

えっと、はっきりしたいのは、退職ではなく、自分の健康保険に加入し続けるということですか?
ご主人の扶養に入って仕事を続けるということですか?

自分の会社の健康保険に加入しているなら、自分の保険から出ますが、上司が仰った『ご主人の方からでも請求できる』という意味は、ご主人の扶養になるからという意味なのか、ご主人の会社に組合などがあり、そちらからお祝い金が支払われる(出産一時金とは関係ない)ようなことの意味なのか…よく分からなくてすみません。

健康保険の扶養と税法上の扶養とは違いますよ。
さっちさんが自分で健康保険に加入されているのか、ご主人の健康保険上の扶養に入るのかで違います。

自分の健康保険なら産前産後の出産手当金支給対象になるはずでが…
あと、その期間は年金も支払い免除になるはずでが…
詳しくは会社の担当者に聞いてみることが一番いいと思いましよ。


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NO.568936
さっちさん(女性/25歳)
2010/02/17 00:13:47
回答ありがとうございます!!
退職後6ヶ月以内は自分の健康保険からというお話でしたが、産休、育休をもらって仕事を続ける気でいます。
やはり自分の健康保険からなのでしょうか?上司にはどちらからでも請求できると言われたのですが、出来れば旦那の方で請求したいのですが…

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NO.568774
アムロさん(女性/36歳)
2010/02/16 12:36:11

どちらかから出ます。
退職後6か月以内なら自分の健康保険からですが、そうではなく、ご主人の扶養に入っているなら、ご主人の社会保険に請求します。
ただ、扶養に入って間もなくであれば、一枚書類を添付(自分が社会保険に加入していた事実などを記入する書類)する必要があると言われると思いますが、出ないことはありません。
担当者に聞いてみるといいでしょう。

以上、社会保険担当者に聞きました。

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NO.568636
やんさん(女性/23歳)
2010/02/15 22:59:27
あなたの会社の健康保険じゃないと 一時金おりないとおもいます。
出産まで6ヶ月以上旦那さんの扶養に入ってないとダメだと思います。
2年前の知識ですが





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