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TOP > 家庭の悩み > 離婚の慰謝料

家庭の悩み

投稿情報 内容
NO.118375 離婚の慰謝料
我が家さん(女性/25歳)
2010/03/27 20:43:36
・・・母親が慰謝料をもらえるか相談なんですが

父親は10年くらい前から給料の半分も家に入れず、遊び放題。家事は一切しないで文句ばかりいい暴言を吐きます。(殴るなどの暴力は母親には無いです)
現在高校生の弟の授業料や部活動費すら払わず、私が払っています。

現在、父親は会社が昨年倒産して給料は貰っていません。それ以来働こうともしません。
最低の父親です。

慰謝料の話し合いをしようとすると暴言を吐きどこかに行きます。
やはり裁判所に行った方がいいですか?
皆さんの意見を聞かせてください。

分かりにくい文章ですみません

投稿を締め切りました。




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NO.582021
ミラさん(男性/36歳)
2010/04/03 02:09:54
なんか意味不明で実際の現場を知らないレスがあるが‥まぁスレ主が何も聞いて来ないので良いか





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NO.580797
シャケさん(男性/45歳)
2010/03/29 18:41:10
念のためネット検索して調べたところ少々間違いがあったので修正すると‥

申し立て費用の収入印紙代が2000円ではなく1200円という事と‥夫婦関係調整調停が正式名称だったよ.調整が抜けてたわけ


裁判所といっても裁判所という建物内で行う調停というのは‥裁判のように証拠を出し合い勝ち負けを争う場ではなく‥
話し合いで和解するのが調停なので主さん初体験なんだろうけど‥過剰に身構える必要はまったくないからね.そもそも応対するのも民間人だから

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NO.580696
シャケさん(男性/45歳)
2010/03/29 08:04:17
そうそう‥問題解決の詳細を書くのうっかり忘れてた.


これ請求等の部類ではなく妻子側の夫に対する権利になるんだよ.
お父さんが貯金してる1000万‥投稿内容に偽りがないならほぼ全額、資産の差し押さえが可能だろうねぇ.何度も言うがこれは請求等ではなく妻の権利、子の権利だからね.

お父さんがどうしても‥『やだ』と拒絶した場合、本人に離婚するしないの意思が通用しなくなりそれから離婚調停するといい.そういう順序を踏むのが賢明のようにも思えるが.
当然、慰謝料として全額請求できるはずだよ.
調停申し立て費用いずれも2000円の印紙代のみなのでお母さんと相談してみては

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NO.580585
シャケさん(男性/45歳)
2010/03/28 20:35:26
わざわざ慰謝料だけのために離婚を考える必要もないのでは.
弟さんもまだ高校生‥父親が一番必要な時期だろうし‥主さんだって生活費さえきちんと入れてさえしてもらえば、という思いもあるのでは


そもそも夫婦関係である以上、妻子を養う義務があり‥これを婚姻費用分担義務という


約10年間も給料の半分も入れず‥さらに息子の学費さえ不払いで好き勝手してるようなら家裁へ出向き夫婦関係調停の申し立てを行ってみては‥
離婚せずに問題は解決可能だろう

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NO.580323
ミラさん(男性/36歳)
2010/03/27 21:46:30
唐突に慰謝料の話しではなく‥先ず母親に離婚したい意思があり父親がない場合は話しても平行線で物分かれになるだけ
そして離婚の原因になる決定的な理由がないに等しい。

無職で家族を扶養しないのも倒産したので‥現在の状況では決定的な理由にはならないだろうねぇ

成人している貴女が弟の学費を出すのも‥父親の会社が倒産したのが理由なので家族が助け合うのは当然な話しとなる。


話し合いによる協議離婚しかないが‥父親の貯金を財産分与するしかないが自らのお金には固執しているようなので協議離婚は無理だろうねぇ

家庭裁判所に離婚調停を申し立てても決定的な離婚理由が見当たらないので‥父親に拒否されたら物分かれになる


ならば、母親に神経科や心療内科に通って貰い‥父親(夫)と暮らしていると精神的な苦痛だとすれば‥離婚の理由になる証拠と財産分与の根拠を作るのも手のうち


まぁ半年間通い家裁に離婚調停を申し立てれば慰謝料と財産分与が認められるだろうねぇ



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NO.580322
早苗さん(女性/26歳)
2010/03/27 21:42:20
お母さんは請求できないかもしれません。
財産分与はできます。
しかし、あなたは慰謝料請求できます。(扶養義務違反)
額は学費や部活費分です。
ただし、法律上注意事項が多々ありますので、弁護士の無料相談を受けたほうが

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NO.580319
九州男じさん(男性/33歳)
2010/03/27 21:31:52
預貯金があるのなら、財産分与で決着かもしれません。慰謝料は…その中から支払われるものだと…

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NO.580308
我が家さん(女性/25歳)
2010/03/27 21:09:54
すみません・・・一つ書き忘れたんですが、父親は預金が1000万ぐらいあります。

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NO.580300
かあくんさん(男性/48歳)
2010/03/27 20:50:37
支払い義務が出ても、払えるかが問題だと思います。 『ない袖は振れない』です。

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NO.580299
匿名さん(男性/28歳)
2010/03/27 20:50:14
慰謝料は請求できます。しかし現在無職ということですので、実際に金額が貰えないということになりかねません。
裁判所よりも弁護士会に相談したほうがいいです。
最近は無料相談もしていると思います

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NO.580297
未来さん(男性/33歳)
2010/03/27 20:48:59
今の状態では慰謝料無料だと思いますよ。





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