NO.598921 ・しろくまさん(男性/29歳) 2010/06/01 21:32:53
|
「証拠の王」といわれる自白は、取調官にとって喉から手が出るほど欲しいものでしょう。特に、物的証拠が残りにくい犯罪や証拠隠滅が容易な犯罪だと自白を得るための取調べは苛酷になりやすいと思います。
冤罪なのに冤罪だと主張できないケースとしては、そのように苛烈な取調べに耐え切れず、自白してしまう場合(やってもいないのに、精神的に追い詰められて自分がやったのではないかと錯覚してしまうこともあるそうです)のほか、社会的な評価の低下をおそれて自白してしまう場合(たとえば迷惑防止条例違反事件で有罪と認めれば罰金刑で済み、さらに釈放も早期に認められて、会社等に知られずに済む場合など)もありますよね。
冤罪が作られる原因は上に挙げた以外にも色々ありますが、本質的には社会的な要因が重要なんだと思います。つまり、日本の社会では逮捕されて勾留されただけで「犯罪者扱い」ですよね。マスコミの報道もこのような風潮を助長しています。起訴されても法律上は「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則が貫徹されるべきなのに、です。
なお、近年「取調べ過程の可視化」が謳われるようになっていますね。実体的な真実の発見という刑訴法の大原則に反しない形で慎重に導入の是非を検討すべきだと思います。うまく運用すれば冤罪を今より減らすことができる制度だと思います。 |