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TOP > 恋愛の悩み(18歳以上) > 既婚者なのに独身と言って…罪になりますか?

恋愛の悩み(18歳以上)

投稿情報 内容
NO.123340 既婚者なのに独身と言って…罪になりますか?
四つ葉さん(女性/29歳)
2010/06/15 11:44:02
同棲した彼が子持ちの既婚者だとわかり、問い詰めると、出ていけと言われ、私の欠点を言いまくり、実家に一時帰っていたら、大量の荷物が送られてきて、部屋に行くと引っ越しをして連絡がつかなくなりました。私が履いてたスリッパとかいらないものばかり入っていたのに、ブランドのバッグとかは入ってませんでした。お金には困ってないのに薄情なことして悔しいんです。元カノも最初既婚者と知らないで付き合って彼に問い詰めることをしなかったから、4年近く不倫してたみたい。5年近く別居してるんだから、騙してないとかいっておきながら、証拠がないし勝手に既婚者とか言ってればとか、最終的に籍が入ってることは認めなかったです。これって詐欺とかで訴えられるんですか?

投稿を締め切りました。




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NO.602953
アムロさん(女性/36歳)
2010/06/15 20:11:52

そうですね。
素人の意見交換よりも、専門家に相談なさるのが一番早いですね。

市の無料相談や、有料相談があるので、具体的に自分で動かれるのが一番納得行くと思います。

シャケさんへ
いえ、私は冷たい人間ですよ。本当に。
リアルの知り合いでなくて良かったです。
時々、シャケさんの人の良さが垣間見える時があります。

主さん、失礼しました。

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NO.602949
シャケさん(男性/45歳)
2010/06/15 20:01:03
アムロさん‥優しい方ですよねぇ.いつも回答を拝見していてつくづく感じてますよ.貞操侵害は浮気やDV等の不法行為になるので正しくは慰謝料というより不法行為による損害賠償請求になるんですよ.その時効は一応三年となっているようでアムロさんのおっしゃられてるとおりですね★


この先はサイト上でやり取りして判断するよりも専門家に依頼して相談したほうが早いのでは


貴女は嘘をつかれてたわけなので‥貞操侵害で慰謝料請求する権利は当然あるだろうねぇ


専門家もいろいろだけどハッキリ言えるのは交通事故専門より離婚専門の弁護士か、司法書士に相談することだね

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NO.602945
アムロさん(女性/36歳)
2010/06/15 19:44:21

すみません、主さん。

シャケさんへ
私も微妙に悩みましたが、夫婦関係が実際はどうなのか解らないから、相手の奥様がどう出るかも解らないと思ったので…

不倫相手が判明したら、慰謝料請求の時効が3年だったような(うろ覚え。違ってたらすみません)

何だか、下手すると主さんが不利になるような気がしました。

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NO.602936
シャケさん(男性/45歳)
2010/06/15 19:19:53
アムロさんの貞操侵害は的を得た意見だよ.そもそも貞操義務が彼の妻にあるかどうかが特に重要になるポイントだろうねぇ.
そのポイントとは五年間の別居‥


つまり既に夫婦関係が破綻してる状況なら‥妻から慰謝料請求する権利はないように思えるのだが

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NO.602923
アムロさん(女性/36歳)
2010/06/15 18:52:27

私も帝釈天さんと同じ意見です。
結婚詐欺というには微妙に難しいかと。

また、私の薄識の中で、貞操侵害という言葉が浮かび(ネットで検索してみてください。該当しないかもしれないけど)、慰謝料請求の権利があるようにも思いましたが、結構大変だし難しいと思うし、相手の奥様から逆に慰謝料請求されるようにも思うのです。

悔しいけど、未来の幸せのための経験だったようにも思います。

そんな男性ばかりじゃないですから。

悔しい気持は凄く解ります。

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NO.602878
未知さん(女性/21歳)
2010/06/15 16:11:59
やっぱり男って悪い生き物ですね。
どうしてこういう酷いことが出来るんだろう・・・
どういう親に育てられたのか・・・
この話を聞いてますます男不振になりました。

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NO.602871
帝釈天さん(男性/36歳)
2010/06/15 15:42:38
婚姻の約束(結納、結婚式場の予約があれば完璧)をしてそれを担保に相手から金銭を騙し取るのが結婚詐欺です

貴方の場合、彼の住居に同居しています。

その賃料や生活費を全て貴方が支払っているのなら別ですが折半位なら結婚詐欺の立件は難しい感じがします。

逆にこの事が公になり相手の配偶者(奥さん)から不倫、不貞の損害賠償の請求をされる可能性もあります。

貴方の損害は嘘をつかれブランド品の詐取?

弁護士着手金50万円。刑事事件でなく損害賠償の訴訟で高くても100万円
逆にマイナスになる可能性もあります。

辛いですね…

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NO.602850
ヒデさん(男性/40歳)
2010/06/15 12:56:04
黙認でないのだから、立派な詐欺罪に出来ます。弁護士と相談すれば同姓期間内の慰謝料は貰えます。

逃げだのだから、こちらも強硬姿勢に出ましょう。会社でもわかれば出向いてきちんと対応策して下さい。
会社は女性関係の問題が一番嫌います、きちんと制裁はしないと自分が辛くなるだけです。

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NO.602848
雪だるまさん(男性/37歳)
2010/06/15 12:41:11
あなた方が結婚の約束を交わしたとしても、結婚詐欺で訴えて問題解決まで長い時間かかる場合が有ります。

あなたの私物を了解無く処分すれば、窃盗にあたるかも?

現実問題として、慰謝料を請求するのがベターですね、それで男の事は忘れなさい。

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NO.602847
かあくんさん(男性/48歳)
2010/06/15 12:41:00
訴えるのは勝手だけど、証拠がなければ言った言わないの話になるだけだと思います。 そんな男だと思いませんか?





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