悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

全カテゴリから検索 このカテゴリ以下で検索
恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 疑問・質問 > 義務教育

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.142369 義務教育
匿名さん(男性/18歳)
2011/05/29 01:35:45
憲法には
国民が教育を受ける義務
ではなく
国民が教育を受ける権利
と書いてあるのにどうして義務教育というんですか??

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.695448
匿名さん(男性/18歳)
2011/05/31 20:53:23

そういうことだったんですね( ̄∀ ̄)
ありがとうございました!!

投稿情報 内容
NO.694489
プリンセスナさん(男性/7歳)
2011/05/29 06:25:53
主さん。こんにちは。「憲法」の教育にかかわる権利と義務についての、
規定を、カキコミさせて、もらいますよ。
(日本国憲法の第二六条)【教育を受ける権利、教育の義務】

?すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

?すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

。。。。

(日本国憲法の第一二条)【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
?この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければまらない。又、国民は、これを、濫用してはならない
のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。


第二六条は、国民の義務として、第一二条の規定を正しく履行する行為責任
が問われてくる。

まあ、「先の」「濫用」は、「教育権を濫用した児童。」
「教育権を濫用した児童に対する処分。」として、

学校教育法の第二六条【児童の出席停止】が、あるというのが、社会学の立場。

気がむいたら、又。。。。来ます。



お粗末様でした。














投稿情報 内容
NO.694474
ぐったり侍さん(男性/29歳)
2011/05/29 03:26:28
国家と成人した国民が子供達に
「教育を受けさせる義務」を負っているからです。

つまり、国家と国民は、子供達が教育を受けてない状態を放置してはならないので、様々なお金を賭けてでも「受けさせる」努力をしなければならないのです。

投稿情報 内容
NO.694462
ひろぽんさん(男性/40歳)
2011/05/29 02:21:13
義務教育

国、政府(中央政府・地方政府)や人(保護者など)が、子供に受けさせなければならない教育


つまり、義務教育の義務とは、教育を【受ける義務】ではなく、【受けさせる義務】のことを指します。





Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.