NO.694489 ・プリンセスナさん(男性/7歳) 2011/05/29 06:25:53
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主さん。こんにちは。「憲法」の教育にかかわる権利と義務についての、 規定を、カキコミさせて、もらいますよ。 (日本国憲法の第二六条)【教育を受ける権利、教育の義務】
?すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
?すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
。。。。
(日本国憲法の第一二条)【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ?この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 これを保持しなければまらない。又、国民は、これを、濫用してはならない のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第二六条は、国民の義務として、第一二条の規定を正しく履行する行為責任 が問われてくる。
まあ、「先の」「濫用」は、「教育権を濫用した児童。」 「教育権を濫用した児童に対する処分。」として、
学校教育法の第二六条【児童の出席停止】が、あるというのが、社会学の立場。
気がむいたら、又。。。。来ます。
お粗末様でした。
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