悩み相談 悩みウェブ

悩みウェブ -悩み相談コミュニティ-

全カテゴリから検索 このカテゴリ以下で検索
恋愛の悩み(18歳以上)/ 恋愛の悩み(17歳以下)/ 性の悩み/ Hの悩み/ 妊娠の悩み/ 結婚の悩み/ ダイエットの悩み/ 身体・美容の悩み
ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み
仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/
アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談
TOP > 疑問・質問 > 淫行

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.14600 淫行
雪さん(女性/18歳)
2006/07/29 16:57:11
今問題になっていて、性の悩みにもそれに関するスレがあったので気になりました。なぜいけないんですか?また、未成年でも何歳がボーダーラインなんですか?法律で禁止されてるのは知ってるんですが、成人と行為をしようが未成年同士と行為をしようが責任の重さは同じだと思えて。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.74468
知恵さん(女性/17歳)
2006/07/29 21:54:35
あたしも結婚=未成年者でも責任が問われるようになる、って学校で習いました。家庭科の子育ての単元あたりで習ったのかな?            精神的に感じる責任の重さと、社会的に問われる責任の重さのギャップ、ってことじゃないですか?

投稿情報 内容
NO.74438
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/07/29 20:38:45
エースさん答えが早い!その通り。そこまでは、漏れと同解答。後、13歳未満との性交は強姦罪になる、を追加ね。つまり、明らかに13歳未満アウト・18歳以上セーフ。では、この年齢の間を「淫行」と定義して処罰対象にしているが、民法では、女16歳で婚姻可能。矛盾するよな?さあ、どう考えるかな?さて、後段未成年でも成人でも…とあるが、未成年者保護と、もしも妊娠した時の母性保護・子の福祉を考えた時に、未成年も成人も同じとは、言えないってのが、法律的見解になる。なお、婚姻=未成年者ではなくなる=責任能力が問われる。ここがポイントになるね。

投稿情報 内容
NO.74415
エースさん(男性/40歳)
2006/07/29 18:42:54
地方自治体では長野県を除く各自治体の定める青少年保護育成条例などの名称の条例により、成人男女が青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」また「前項の行為(=淫行など)を教え・見せる行為」などを規制しています(淫行処罰規定)。また県に条例はなくても、長野市など各市町村に条例が制定されていたり、淫行を行なった場所ではなく住居地の条例で処罰される事もあります。罰則は自治法の上限では懲役2年です。また多くの自治体で青少年同士の淫行には罰則規定はありませんが補導の対象にはなります。過去の判例では、成人男性が女子中学生にバイブレータを使用させて「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定(児童福祉法34条1項6号)違反で処罰された事もあります。

投稿情報 内容
NO.74381
夜一さん(男性/18歳)
2006/07/29 17:40:27
全然違いますよ。分かりませんか?みなさんがひっきりなしに言ってる言葉になにか引っ掛かりませんか?





Copyright(C)悩みウェブ. All Rights Reserved.