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TOP > お金の悩み > 【急】返さないといけない?※長文です

お金の悩み

投稿情報 内容
NO.154452 【急】返さないといけない?※長文です
めぇさん(女性/24歳)
2012/02/05 16:50:32
今旦那のおばあちゃんの事で旦那vs旦那一族で揉めています。

旦那は小さい時におばあちゃんに預けられずっと育ててもらってきました。
おばあちゃんには子供が5人います。(旦那は長男の子です)


最近私達は家を借りて子供と3人で暮らし始めました。
私達は今旦那の給料で生活いっぱいいっぱいなんですが、おばあちゃんが生活できないからとストレートには言わないですが
『おばあちゃんもう生きていけん。家賃も滞納してるしお金の事ばっかり考えてたらご飯喉を通らん』と、おばあちゃんから旦那にメールが入ってました。
その割りには携帯の契約期間が終わってないのに違う会社に新規で買い替えたり、ちょっと前までは旅行に行ったりしてたみたいです。
それはまだ私達別々に住んでたんで生活費を入れてたからやと思うんですけど…
まぁまぁ浪費癖がありそうな方なんです。
今おばあちゃんの生活費は遺族年金でなんとかしてると思います。

ここから本題なんですけど
おばあちゃんの子供達はおばあちゃんに生活費を渡したくないのかわからないですが、『ウチらも生活いっぱいいっぱいやから無理』の一点張り。
親戚の方々(長男以外)はおばあちゃんを引き取るのを嫌がってます。
長男は“引き取る”と言うたらしいですが、おばあちゃんが嫌がって今の所に住んでます。

その親戚の方々は
『お前(旦那)が今まで迷惑かけてきたんやからその分ちゃんと返しや』とか『お前がちゃんとしとったら今頃こうなってないわ』とか言われてるそうです。
その“迷惑かけた金額をちゃんと返せ”と言うてるらしいです。

その金額が200万らしいです。

詳細は言うてないらしいですが、おばあちゃんが覚えてる限りの金額だそうです。

この金額の内いくらかは学生時代におばあちゃんに借りたりとかした分が入ってるそうです。


ここで私が疑問に思ったのが

・学生時代の事まで含んで請求してくるのはどうなのか?
・200万と言う確証がないのに口頭だけで言われて、本当に全額払わなくてはいけないのか?

上記の分が疑問に思った事です。
学生時代とか保護者の責任になるから今頃請求してくるのはどうなんでしょうか?


おばあちゃんをどうするか
で親戚の方々と旦那とで話し合いしても
“お前がお前が”
と言われるばかりで話が前に全く進みません。
旦那もムキになって
“払ったら文句ないんやろ”
と、言うてるんですが…
そんなお金すぐに用意できないし、旦那名義でお金借りる事もできません。
旦那はその金額払ったら親戚の方々とは縁を切ると言うてます。

文章めちゃくちゃになっちゃいましたが、お答え頂けたら嬉しいです。
疑問点などありましたら質問してください。
すぐお答えします。

よろしくお願いします。


投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.755619
めぇ→エースさん(女性/24歳)
2012/02/08 21:48:49
お返事が遅くなってすみません。

長い文章やのに書いてくださってありがとうございました(>_<)

私アホなんで、読んでる内に
『ヤバい。わからへん…』
って思ってましたが、最後に分かりやすく書いてくださってありがとうございます!!

やっぱり学生時代(未成年)の分は払わなくてもいいんですよね!!!
すごく安心しました。
ありがとうございます☆


もししつこく請求されるのであれば、家裁に行こうと思います。

本当にありがとうございました☆

投稿情報 内容
NO.755062
めぇ→かあくんさん(女性/24歳)
2012/02/06 11:03:11
昨日旦那と話ました。

旦那は
実家に荷物を取りに行って、そのまま関わりたくない。縁を切りたい。
と言ってました。

もうそれでもいいかな

って思ったりしました。


もし払うと言い出したらかあくんさんがおっしゃった方法で提案してみたいと思います。

こんな相談にのっていただきありがとうございました☆

投稿情報 内容
NO.755003
エースさん(男性/99歳)
2012/02/06 01:09:00
法律的には…
◎ 扶養義務者
民法第877条では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」と定めています。子供の親に対する扶養義務は、長男・次男や男女の別、結婚の有無に関係なく全員あるということです。また、祖父母と孫(20歳以上)にも互いの扶養義務があります。
そして、特別な事情があるときは、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養義務を負わせることが出来るとされています。
◎ 扶養の程度
扶養の程度について、扶養義務には次の二つがあるとされています。
@自分と同じ程度の生活を保障する義務
A生計の立てない者を生計が立つように最低限の生活を保障する義務
配偶者や未成年の子に対しては@の義務、親や兄弟姉妹に対してはAの義務というのが一般的な考え方です。もちろん、経済的に余裕があれば自分以上の生活を保障することも可能ですが、一般的には、まず配偶者や未成年の子を扶養し、なお余裕があるときに親を扶養するということになります。
◎ 扶養の順位
扶養義務者が複数いる場合の順位については、法律の定めはありません。まず、当事者間で話し合って、まとまらないときに家庭裁判所が決めることになります。家庭裁判所では、各扶養義務者の経済状態や家庭の状況など一切の事情を考慮して決めますが、配偶者および未成年の子を養ってなお余裕のある者に扶養義務を負わせ、余裕がなければ負わせられません。
◎ 扶養の方法
現在では、生活費を負担する金銭扶養が多いようですが、親を引き取るか同居して面倒をみる引取・同居扶養もあります。このほか、施設に面倒をみてもらいその費用を負担する方法などがあります。扶養の方法は、当事者が話し合って決めますが、その場合、扶養権利者(祖母)の気持ちを十分聞いて、出来るだけその意に沿うよう務めることが望ましいことです。なお、話し合いがまとまらないような時は家庭裁判所が決めてくれます。

以上を踏まえると…
※祖母の5人の子供と、20歳以上の孫全員に等しく相互扶養の義務があります。御主人には配偶者(スレ主)があり、余裕がないのであれば扶養の義務を負わなくても構いません。また、御主人が未成年時に祖母が使ったという200万円について、祖母には孫の扶養義務があるので返済の必要はありません。おそらく親族との話し合いだけでは解決不可能と思われますので、家庭裁判所に申し立てた方がいいと思います。

投稿情報 内容
NO.754955
めぇ→エースさん(女性/24歳)
2012/02/05 22:43:00
お答えありがとうございます!!
そうですよね!!
学生時代の費用等は普通両親が負担するものですよね。
旦那のお父さんは離婚しはって、今は別の方と再婚してます。
で、そのお父さんもおばあちゃんからお金を借りてるみたいで…
まともにお話ができるかわかりません。
実際昨年末に私がお義父さんとお話したい事があるので都合いい日があったら連絡ください。
と言ったままいまだに連絡がありません。
いい加減な方なんで信用がないんです…

投稿情報 内容
NO.754893
かあくんさん(男性/48歳)
2012/02/05 20:00:06

もし払うなら、借りずに月々1〜3万円とか無理の無い内容で提案してみて、
もしも『すぐに払え』とか強引な話を押し付けて来るなら、『払う義務は感じないが、おばあちゃんの為に払う訳だから、
それが嫌なら払わない』と言ってみたらどうでしょうか?





投稿情報 内容
NO.754880
エースさん(男性/99歳)
2012/02/05 19:11:29
御主人の学生時代の費用は養育費として、本来は御主人の父親(長男)夫婦が支払うべきものではないでしょうか?
御主人の両親、とくに父親(長男)は今回の揉め事についてどのような話しをしておられますか?

投稿情報 内容
NO.754866
めぇ→かあくんさん(女性/24歳)
2012/02/05 18:17:44
お答えありがとうございます!!

そうですよね!!
払う義務はないですよね!!
私も親戚の方みんな旦那のせいにして面倒くさい事から逃れたいようにしか聞こえないんです。
同じような意見の方がいらっしゃって少し安心しました。

その親戚の方々は『今すぐ払え』と言わんばかりの言い方で…
何かあったら(旦那の実家に集まったりなど)
『お前が真面目に生きてたらこうなってなかった』とか集まっておばあちゃんの話になるとグチグチ言われるそうなんです。
それに旦那も腹を立ててて…
『なんでもお金で解決させたらいいんやろ!!』
って旦那が言うてるんです。
私はこれもなんか違うような気がするんですけど…
それで気がすむならどこかで借りて返すしかないですよね(+_+)

投稿情報 内容
NO.754863
めぇ→グリーンさん(女性/24歳)
2012/02/05 18:08:14
早速お答えありがとうございます!!
それがその第三者がいないんです(T_T)
みんなが集まっても最終的には旦那が責められ、話を先に進めようがなくて↓

弁護士法人つくし法律事務所ですか!!
早速調べてみます!!
ありがとうございます!!!

投稿情報 内容
NO.754861
かあくんさん(男性/48歳)
2012/02/05 18:01:48

借りて利息を払うのももったいないので、
借りないで毎々いくらか払うのはどうですか?

何処へ相談しても払う義務は発生しないと思いますが、旦那さんが気が済むようにしたいのら払えば良いと思いますよ。

結局おばあちゃんは
誰とも一緒に住みたくなくて、一人で暮らしたいけどお金が無いから何とかしたいのだと思います。

親戚も貴方の旦那さんの責任にして済ましたいだけに思いました。




投稿情報 内容
NO.754847
グリーンさん(女性/99歳)
2012/02/05 17:12:41
弁護士法人つくし法律事務所とアクセスするとメールか電話で無料相談できるよ☆

投稿情報 内容
NO.754844
グリーンさん(女性/99歳)
2012/02/05 17:08:35
親戚だけだと話し合いにならないみたいなので…。親戚の関係をよく知る信頼出来る第三者の人はいますか?(弁護士までとはいかないけど少し法律とかに詳しい人とか…)第三者を交えての話し合いなら話が進みやすいしどうかな?

投稿情報 内容
NO.754843
めぇ【追記】さん(女性/24歳)
2012/02/05 17:03:10
もし法律などで、こういう相談できる所があれば教えてください。





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