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お金の悩み

投稿情報 内容
NO.156614 お金のことで教えてください。
こずたんの彼氏さん(男性/36歳)
2012/04/01 11:58:50
私の彼女が元彼に貸したお金の回収をしたいということで、
昨年、「借用書」を元彼から書いて返送してもらいましたが、
返済についての契約をしたいと思い、昨年の11月に「金銭消費貸借契約書」を送付したのですが、相手方から契約書の返送がなされていません。
この場合、相手方に対して「通知書」か「督促状」のどちらかで契約の締結と返済をしてほしいと思うのですが、どちらがいいのでしょうか?

金額は54万弱です。
契約書の内容は、連帯保証人をたてての契約で、金利の請求はしないことにしていました。
最終的には、給与差押えも可能な法的措置も講じれるようにしたいと思うのですが、よきアドバイスをいただければ幸いです。

よろしくお願いします。


投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.765675
こずたんの彼氏さん(男性/36歳)
2012/04/01 17:52:59
エースさんへ

アドバイスありがとうございます。
まずは、督促状で返済の督促をします。

投稿情報 内容
NO.765673
エースさん(男性/99歳)
2012/04/01 17:42:50
借用書が手元にあれば、金銭消費貸借契約書は必要ありません。
借用書で返済時期(返済期日)が決めてない場合は、貸主はいつでも返済請求出来ます。
借主は相当な期間後に支払うと抗弁出来るだけです(民法591条1項)。
分割払いなどの返済方法も借主が抗弁できることであって、決めてなければ借主は一括払いしなければなりません。
彼女の住所地を管轄する地方裁判所で少額訴訟を申し立てましょう。





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