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お金の悩み

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NO.160185 法律的には?
匿名希望さん(男性/27歳)
2012/07/05 22:43:06
お金を貸した人と連絡とれないので、家に行き奥さんに相談したのですが、お金貸したひとに違法行為だと言われました。これは違法行為になるのでしょうか?


投稿を締め切りました。




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NO.783019
エースさん(男性/99歳)
2012/07/06 14:22:34
慰謝料や損害賠償金なんていくらも取れませんよ。
かえって弁護士費用の方が高くつきます。

金を貸した事実が金融機関の通帳の出金記録により証明出来る(例えば…相手の口座に○月○日に振込みした記録があるなど)のであれば借用書がなくても全額取り戻せます。

そうでなければ、すぐに借用書を作成するか?授業料と思って諦めるか?それとも気長に待ち続けるか?のいずれかを考えましょう。

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NO.783018
かあくんさん(男性/48歳)
2012/07/06 14:21:47

相手が借りてると認めてるなら借用書は無くても少額訴訟はできると思います。






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NO.782966
匿名希望さん(男性/27歳)
2012/07/06 07:39:33
エースさんありがとうございます。
やっぱり、借用書かないと全額取り返すのは難しいですか?弁護士に相談すれば、慰謝料とか損害賠償などで少しは取り返せますか?

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NO.782901
エースさん(男性/99歳)
2012/07/05 23:46:07
主が複数の人にお金を貸している場合、(貸金)業とみなされる事がありますが、1人にのみ貸しているのであれば、個人間の貸し借りなので金利と一般的な不法行為(暴力行為や不法侵入など)以外は誰に話をしても、誰から返済してもらっても、早朝でも夜中でも、どこに訪問しても何も法的な拘束はありません。

俺ならそんな奴は面倒なので、借用書があり勤務先が判っていれば(金額によりますが)少額訴訟を起こして法的に取り立てます。





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